Apple vs Apple

Posted by michy on 9月 17, 2004 in 法務っぽい

Macintoshを発売しているAppleが、Appleという商標の使用許諾を受けるにあたって「音楽事業は営まない」と契約していたにもかかわらず、iTunes Music Storeを運営してしまった事件がありました。
結局、ごく最近、Macintoshを発売しているAppleが契約違反で多額の違約金を支払うことで決着しました。
またまたこの事件を法務的視点から検討しようと思います。
法務ってこういう商標の使用許諾契約書をみたときは、
「こういう使用条件がありますけど、本当に守れますか?ご注意ください」
とコメントを書いて、社内クライアントにl確認してもらいます。
社内クライアントは目先のことしか考えてなくて、法務の懸念が伝わらなかったりもするので、「将来音楽ビジネスをできなくなるかもしれませんよ!」と警告したりします。
まあ、でも以前のAppleなら音楽ビジネスなんてまずやらなさそうだから、ここでも現場(社内クライアント)判断でOKが出てしまえば、ちょっと制約条件がある契約ってことでとおちゃって、後は現場と法務の記憶が残るのみ。
それで、担当法務も担当現場も職場を離れたずっと後になんてこんなビジネスをやりたいね、って相談が自分の法務に来たら?よほどいわくつきで、対外的にアナウンスされてて、自分もその企業を好きじゃない限り、そんな案件知らないよね。調べもしないよね。気軽にOK出しちゃうでしょ。普通、名称にまで気が回らないもん。(知財を扱う部署が扱う部署があれば別だけど、そこだって個別の使用許諾条件を管理してるかどうか…)
こういうリスクってどこの企業にも潜んでるんだよね。どうやればこのリスクが低減できるのかしら?私の夢のナレッジマジジメントによる情報の共通化?探求はつきません。

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