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	<title>GPLとか企業法務の意義とか へのコメント</title>
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	<description>マダムになりたいアホな理系オタク女子が奮闘するはず</description>
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		<title>t.ikawa より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>t.ikawa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 00:01:30 +0000</pubDate>
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		<description>了解しました。以下の奥氏のページに、特許条項に関する私の詳細な見解をコメントしてありますのでご参照ください。(http://kazuho.exblog.jp/1831142/)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解しました。以下の奥氏のページに、特許条項に関する私の詳細な見解をコメントしてありますのでご参照ください。(http://kazuho.exblog.jp/1831142/)</p>
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		<title>mad-p より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>mad-p</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2005 18:29:02 +0000</pubDate>
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		<description>&gt; GPLの例文はみたのですが、「(at your option)」と明確にオプションにしてくれてるのに、みんな採用しているのは何で！？と思いました。もう読んでないとしか（涙）
世の中にはany later versionの意味をちゃんと理解した上で、考えられるメリットとリスクを考えて、any later versionを書くということをしている人もいます。出すソフトごとに、つけたりつけなかったりを使い分ける人もいます。any later version問題がいやだからGPLを使わないという人もいます。
&gt; よーく考えれば、later versionも適用されるなんて書いちゃったら、えらいことになることがわかりそうなものなのですが。
&gt; 慣行なんだかよくわからないけど、later versionって書いてあるGPLのソフトウェアは多いですね。みんな本当に分かっているのか心配になる…。
「よく考えればわかる」と書いているのに「慣行なんだかよくわからない」とは? よく考えて採用した、とは思ってくれないんですか。もしかしてフリーソフトウェアの著作権者はみんな「よく考えてない」とか思われてるのかなあ。悲しいなあ。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> GPLの例文はみたのですが、「(at your option)」と明確にオプションにしてくれてるのに、みんな採用しているのは何で！？と思いました。もう読んでないとしか（涙）<br />
世の中にはany later versionの意味をちゃんと理解した上で、考えられるメリットとリスクを考えて、any later versionを書くということをしている人もいます。出すソフトごとに、つけたりつけなかったりを使い分ける人もいます。any later version問題がいやだからGPLを使わないという人もいます。<br />
> よーく考えれば、later versionも適用されるなんて書いちゃったら、えらいことになることがわかりそうなものなのですが。<br />
> 慣行なんだかよくわからないけど、later versionって書いてあるGPLのソフトウェアは多いですね。みんな本当に分かっているのか心配になる…。<br />
「よく考えればわかる」と書いているのに「慣行なんだかよくわからない」とは? よく考えて採用した、とは思ってくれないんですか。もしかしてフリーソフトウェアの著作権者はみんな「よく考えてない」とか思われてるのかなあ。悲しいなあ。</p>
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		<title>Michy より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Michy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 11:52:36 +0000</pubDate>
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		<description>&gt;&gt;奥さん,ikawaさん
ご指摘いただいた点などをブログに参考のため記載させていただきました～。ご指摘ありがとうございます。
&gt;&gt;nknhさん
お返事遅くなりました。
ご指摘の通り「やはり非係争義務の場合、不争義務のようにライセンスを受けた特許のみに対象が限られるといったことがないので競争秩序に与える影響が大きくなる」からだと思います。
大企業からその二つの条項を、今自分がつきつけられた立場で考えてみると、その二つの条項は「同じ扱いしないでよ！」と私なら考えます。だから名前も違うんだと。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>>奥さん,ikawaさん<br />
ご指摘いただいた点などをブログに参考のため記載させていただきました～。ご指摘ありがとうございます。<br />
>>nknhさん<br />
お返事遅くなりました。<br />
ご指摘の通り「やはり非係争義務の場合、不争義務のようにライセンスを受けた特許のみに対象が限られるといったことがないので競争秩序に与える影響が大きくなる」からだと思います。<br />
大企業からその二つの条項を、今自分がつきつけられた立場で考えてみると、その二つの条項は「同じ扱いしないでよ！」と私なら考えます。だから名前も違うんだと。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>nknh より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>nknh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2005 04:45:15 +0000</pubDate>
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		<description>ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
「実質的には同じこと」は、特許権の行使を禁じるにしろ特許権を行使した場合に契約を解除するにしろ、契約を締結するライセンシーの行動としてはどちらも同じ、つまりライセンサーを特許侵害で訴えないようにするだろうということです。
確かに小手先の話な気はするのですが、ガイドラインにおいて不争義務には認められている「契約を解除しうる」というのが非係争義務では認められないとするならなにが理由なのかと思いまして。（もちろん、ガイドラインに法的拘束力はないというのは大前提ですが。）
やはり非係争義務の場合、不争義務のようにライセンスを受けた特許のみに対象が限られるといったことがないので競争秩序に与える影響が大きくなるということなんでしょうかね。
とか考え始めたのですが、結局のところどうも結論が出ませんでした。すみません。
いずれにしてもマイクロソフトの件がどうなるかというのは興味深い点ですね。ということでお茶をにごさせてください。。。失礼致しました。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご丁寧に回答頂きありがとうございます。<br />
「実質的には同じこと」は、特許権の行使を禁じるにしろ特許権を行使した場合に契約を解除するにしろ、契約を締結するライセンシーの行動としてはどちらも同じ、つまりライセンサーを特許侵害で訴えないようにするだろうということです。<br />
確かに小手先の話な気はするのですが、ガイドラインにおいて不争義務には認められている「契約を解除しうる」というのが非係争義務では認められないとするならなにが理由なのかと思いまして。（もちろん、ガイドラインに法的拘束力はないというのは大前提ですが。）<br />
やはり非係争義務の場合、不争義務のようにライセンスを受けた特許のみに対象が限られるといったことがないので競争秩序に与える影響が大きくなるということなんでしょうかね。<br />
とか考え始めたのですが、結局のところどうも結論が出ませんでした。すみません。<br />
いずれにしてもマイクロソフトの件がどうなるかというのは興味深い点ですね。ということでお茶をにごさせてください。。。失礼致しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Michy より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Michy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2005 10:27:16 +0000</pubDate>
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		<description>nknh様
「解除される」だけであって、「行使を禁じていない」のはその通りです。
ただ、GPLなソフトウェアを使おうとした場合、GPLに従わずにGPLなソフトウェアを使うことはできないですよね？
つまり、＝「他のライセンスを結ぶ手段はない」ので、≒「行使を禁じている」って判断して問題ないんじゃないかと思ってます。
「実質的には同じことかもしれませんが」っていうコメントは上記のことをおっしゃってるという解釈で問題ないですか？
個人的に、裁判などは実質をみて判断して、あまりテクニカルな防御（「解除」であって「禁止」ではない等）は意味がないと思ってますです。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nknh様<br />
「解除される」だけであって、「行使を禁じていない」のはその通りです。<br />
ただ、GPLなソフトウェアを使おうとした場合、GPLに従わずにGPLなソフトウェアを使うことはできないですよね？<br />
つまり、＝「他のライセンスを結ぶ手段はない」ので、≒「行使を禁じている」って判断して問題ないんじゃないかと思ってます。<br />
「実質的には同じことかもしれませんが」っていうコメントは上記のことをおっしゃってるという解釈で問題ないですか？<br />
個人的に、裁判などは実質をみて判断して、あまりテクニカルな防御（「解除」であって「禁止」ではない等）は意味がないと思ってますです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Michy より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Michy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2005 10:29:44 +0000</pubDate>
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		<description>コメントありがとうございます。きちんと考えて＆調べてからご返答致しますので、しばしお待ちを～。すみません。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。きちんと考えて＆調べてからご返答致しますので、しばしお待ちを～。すみません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nknh より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>nknh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 03:32:33 +0000</pubDate>
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		<description>横から失礼します。
日本ではガイドラインの黒条項に相当して独禁法違反になるかですが、ライセンシーが特許権を行使した場合に契約が「解除される」とされているだけであれば、特許権の行使を禁じているわけではないので問題ないのではないでしょうか？
ちょっと話がそれますが、ガイドラインでは、ライセンシーに対してライセンス対象特許の不争義務を課すことについて（3 (4) アの後半部分）、
　ただし、特許ライセンス契約において、ライセンシーがライセンスされた特許権の有効性について争った場合、ライセンサーが当該ライセンス契約を解除し得る旨規定することは、ライセンシーが当該特許権の有効性について争うことができるときには、原則として不公正な取引方法に該当しない。
とあり、これと似たような考え方になるような気がします。
「新GPLソフトウェアを使用する人は、新GPLソフトウェアに対して特許に関する争いができなく」なるわけではなく、あくまで「特許権を行使する人は、GPLで定められたライセンスを失う（・・・ので使うんだったら他の形態でライセンス取りなさい）」だと思います。実質的には同じとも言えるのかもしれませんが。
相互ライセンスとするにしても、非独占ライセンスになるはずですので問題にならないと思います。
ガイドラインはちょっとかじっただけですのでもしかして的外れかもしれません。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>横から失礼します。<br />
日本ではガイドラインの黒条項に相当して独禁法違反になるかですが、ライセンシーが特許権を行使した場合に契約が「解除される」とされているだけであれば、特許権の行使を禁じているわけではないので問題ないのではないでしょうか？<br />
ちょっと話がそれますが、ガイドラインでは、ライセンシーに対してライセンス対象特許の不争義務を課すことについて（3 (4) アの後半部分）、<br />
　ただし、特許ライセンス契約において、ライセンシーがライセンスされた特許権の有効性について争った場合、ライセンサーが当該ライセンス契約を解除し得る旨規定することは、ライセンシーが当該特許権の有効性について争うことができるときには、原則として不公正な取引方法に該当しない。<br />
とあり、これと似たような考え方になるような気がします。<br />
「新GPLソフトウェアを使用する人は、新GPLソフトウェアに対して特許に関する争いができなく」なるわけではなく、あくまで「特許権を行使する人は、GPLで定められたライセンスを失う（・・・ので使うんだったら他の形態でライセンス取りなさい）」だと思います。実質的には同じとも言えるのかもしれませんが。<br />
相互ライセンスとするにしても、非独占ライセンスになるはずですので問題にならないと思います。<br />
ガイドラインはちょっとかじっただけですのでもしかして的外れかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>t.ikawa より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>t.ikawa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2005 21:57:56 +0000</pubDate>
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		<description>http://kazuho.exblog.jp/1618347/ にも同趣旨のコメントをしてありますのでご参照ください。
了解しました。それくらい超極端な NAP 条項を想定されているわけですね。それくらい極端であれば、「競争秩序に与える影響」の観点から、GPLを採用しているソフトウェア数が問題になることもあるかもしれません。
ただ、それくらい極端であれば、拘束条件付取引等の「不公正な取引方法」（垂直的制限）以前に、「不当な取引制限」（水平的制限）を議論するのが適切に思われます。要するに個別の取引ではなく、共同行為ですから。（無論、予備的に両方を議論するのは意味のあることですが。）
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kazuho.exblog.jp/1618347/" rel="nofollow">http://kazuho.exblog.jp/1618347/</a> にも同趣旨のコメントをしてありますのでご参照ください。<br />
了解しました。それくらい超極端な NAP 条項を想定されているわけですね。それくらい極端であれば、「競争秩序に与える影響」の観点から、GPLを採用しているソフトウェア数が問題になることもあるかもしれません。<br />
ただ、それくらい極端であれば、拘束条件付取引等の「不公正な取引方法」（垂直的制限）以前に、「不当な取引制限」（水平的制限）を議論するのが適切に思われます。要するに個別の取引ではなく、共同行為ですから。（無論、予備的に両方を議論するのは意味のあることですが。）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yoshihiLog より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>yoshihiLog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2005 13:09:44 +0000</pubDate>
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		<description>&lt;strong&gt;Movable Typeのエラー修正&lt;/strong&gt;

コメント投稿時にエラーが表示されてしまう問題を ずーっと放置していましたです。 対応方法はちょっと前にわかっていたんだけど 実際の作業はしてませんでした。 妻のBlogを見て...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Movable Typeのエラー修正</strong></p>
<p>コメント投稿時にエラーが表示されてしまう問題を ずーっと放置していましたです。 対応方法はちょっと前にわかっていたんだけど 実際の作業はしてませんでした。 妻のBlogを見て&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>michy より</title>
		<link>http://michys.com/blog/2005/01/gpl.html/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>michy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2005 12:25:37 +0000</pubDate>
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		<description>ikawaさん、コメントありがとうございます。
独禁法違反かどうかが、個々の取引について判断されるのはご指摘のとおりです。
ただ、私は採用ソフトウェア数は意味のあることだと考えます。
NAP条項を含んだ新GPLが制定されたととして、それをライセンスインした企業なり個人なりは、新GPL（なり文言によっては旧GPLなり）を採用したソフトウェアグループに対して、訴訟を行えなくなるわけです。
このソフトウェアグループが大きければ大きい程、独禁法違反の可能性が高まるんじゃないかと思ってるわけです。
もちろん、問題になるときは新GPLを提示した企業vs提示された企業（なり個人）で問題になると思いますが、バッグとなるソフトウェアグループが変わらず、それが大規模である以上、提示された企業がどこでもある程度同じ結論になるんじゃないかと思うんですが、ピントはずしてますか？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ikawaさん、コメントありがとうございます。<br />
独禁法違反かどうかが、個々の取引について判断されるのはご指摘のとおりです。<br />
ただ、私は採用ソフトウェア数は意味のあることだと考えます。<br />
NAP条項を含んだ新GPLが制定されたととして、それをライセンスインした企業なり個人なりは、新GPL（なり文言によっては旧GPLなり）を採用したソフトウェアグループに対して、訴訟を行えなくなるわけです。<br />
このソフトウェアグループが大きければ大きい程、独禁法違反の可能性が高まるんじゃないかと思ってるわけです。<br />
もちろん、問題になるときは新GPLを提示した企業vs提示された企業（なり個人）で問題になると思いますが、バッグとなるソフトウェアグループが変わらず、それが大規模である以上、提示された企業がどこでもある程度同じ結論になるんじゃないかと思うんですが、ピントはずしてますか？</p>
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