印紙税のかからない主な場合

Posted by michy on 7月 25, 2005 in 法務っぽい

関連エントリ:「秘密保持契約書の印紙税
あまりにも「秘密保持契約 印紙」での検索が多いので、印紙税のかからない主な場合一覧を作ってみました。
秘密保持契約
秘密保持契約書の印紙税」参照。
印紙税法でいう課税文書にあたらないためです。
委任契約
請負(物の完成を約束する契約)ではなく委任(ある法律事務をすることをお願いする)や準委任(法律事務以外の事務をすることをお願いする)、ライセンス契約の場合は、印紙税法にいう課税文書にあたらないので非課税です。
コンサルティング契約とか顧問契約は、納品をお願いすることがないと思うので、非課税だと思ってよいかと思います。
でも、題名がどうであっても物の納品をお願いしていると「請け負い」ととられるおそれがあるため、納品義務をなくしておくのがよいです。
しかし、もちろん納品義務があるべき場合に、納品義務をなくせばもちろん相手が完成品を納品しなくても契約上は責任追及できないし、バグ等を直してもらえる瑕疵担保責任とかももちろん追求できないので、そういう場合に印紙税をケチるのはやめましょう。
ライセンス契約
ライセンス契約も請負ではなく、その他課税物件とも関係ないことが多いため課税できない。
ただ、「請負して作った結果ライセンスしてあげるの」っていう契約を一つにまとめてしまうと請負になる可能性が高いので、読みやすさの他にもライセンス契約はライセンス契約で分けて管理した方がいい。
外国で締結した契約
国外との契約の場合は、自社が先に署名すると、締結地が国外になるため印紙税を納めなくて済む。
国または地方公共団体その他法令で定める団体との契約
非課税法人リスト
その団体の発行する契約のみが印紙不要になります。自分の企業の発行する契約は印紙が必要になる。
つまり、二社間契約で自分保管用で相手が発行したものと相手保管用で自分が保管するもの2通を発行すると1通が印紙必要、1通が印紙不要。→通達
この他にとある団体が発行する、とある文書だけ非課税という非課税文書もある。

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10 Comments

  • riot より:

    おいらの場合は、外人との契約の場合は、署名ページに
    By:______________________
    Its:
    Date:
    という感じで署名日欄を設けて、自分らで先にサインしたものを先方(外人)に送りつけて、先方に後日国外でサインさせる方法で印紙税逃れやってます。契約書自体に「この契約書はNY法に準拠し、NYにおいて締結された」なんて文言を入れさせた場合もあったな。

  • Ractina より:

    知的財産関係もほとんど印紙税には引っかかりませんね~。後、電子文書も印紙税はかからないという見解が出ております~。うまく電子契約を使えばかなりの節税ですね。
    うちの会社は近々印紙税の監査に入られます・・・・

  • hana より:

    こんばんは。すみません。書いてある内容とはあまり関係ないのですが、英文契約書について教えてください。今会社で英文契約書を作成していますが、英文契約書の場合、どのフォントを使用したらよいのでしょうか?MSPゴシックが読みやすいと思ったので、MSPゴシックを使用していたのですが、日本人の弁護士の先生から圧迫感があり、読みにくい、といわれフォントを変更しました。でも、私には、そのフォント(Courier New)が読みにくいように感じるのです。宜しくお願いします。それと、HPの内容なのですが、とても感動しました♪昨年から経験ゼロで英文契約書の作成をしていて、それに関する本を探していたのでとても助かりました。これから読んで勉強します(^^*)vありがとうございました。

  • michy より:

    >>hanaさん
    私も英文契約書の経験あまりありません。涙涙です。
    フォントですが、MSゴシックは日本語フォントなので、英文契約書ではあまり使わない方がいいと思います。US向けにはフォントが入ってないのではないかと思います。
    英文契約では、「間あき過ぎ!」くらいのものが好まれるようで、Courier Newは私もよく見ました。あんまりつまり過ぎたフォントは歓迎されない気がします。

  • キーストン より:

    突然、申し訳ありません。
    マンション管理士をしています。
    顧問契約をしているマンションの管理組合があります。
    その場合、印紙は貼る必要がありますでしょうか?
    内容は、私の知識やノウハウを管理組合運営のために提供する、というものです。
    金額は毎月1万円です。
    期間は、1年間で、自動更新ではありません。
    本文を拝見して、課税文書にあたらないと思いましたが、勝手な判断は間違いの元ではないかと感じています。
    ぶしつけに申し訳ありませんが、どうぞ、よろしくお願い致します。

  • michy より:

    >>キーストンさん
    お話をお伺いする限り、印紙税はいらないと思いますが、私もその判断に責任を持てるわけではありません…。
    所轄の税務署に電話すると気軽に答えてくれますよ。私もよく電話します。

  • キーストン より:

    こんにちは。
    アドバイス、ありがとうございました。
    税務署に電話で確認しました。
    課税されない、ということでした。
    どこに相談するか、考え付かずに困っておりました。
    とても助かりました。
    ありがとうございました。

  • 印紙税

    他の会社ではよくわかりませんが、うちでは営業各部門からの印紙税に関する質問が法務に来るようになっています。最近気になるのは、契約書のタイトルだけ見て、印紙…

  • robie より:

    このブログはとても面白いと思いました。特に読書メモが素敵。因みに「印紙 NDA」でヒットしております。43歳。アーリーベンチャーの管理部門を統括?しております。法務・総務・経理・財務、全て(雑用?)を担当しておりますが、専門は経理です。大変参考になりました。robie

  • dtk's blog より:

    印紙税ねえ

    印紙税って、結局よく分からない、という印象が強い。
    機械的に当てはめればいい部分もあるけど、限界的な事例では、判断に迷うような話が多…

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