休職中のお金

Posted by michy on 10月 19, 2005 in お金っぽい, 健康、病気

あんまり休職期間中のお金について知られていないようで、私に問い合わせがきたりもしたのでメモ的に書いてみます。
会社からのお給料
お医者さんの診断書をもらっていて休職していも、通常は欠勤扱いとなり会社からお給料はまったく出ません。但し、有給が残っているある場合は、有給休暇を使うと、その間はお給料が支給されます。
健康保険組合からの給付
お医者さんから診断書をもらってお休みしており、かつ、勤め先からお給料が出ない場合には、加入している健康保険組合から傷病手当金が給付されます。
有給休暇などを使って勤め先からきちんとお給料が出ていると、傷病手当金は受け取れませんのでご注意ください。
この傷病手当金のもらえる期間や金額は、各健康保険組合によって異なりますが、最初の三日間を待機期間(傷病手当期間がもらえない期間)として1年半から三年の間、今までもらっていた月々のお給料の60%~85%がもらえることが多いようです。賞与は含まれません。
この健康保険組合からの給付をもらうためには、もらうたび毎にお医者さんに証明書を書いてもらって健康保険組合に提出する必要があります。普通のお給料のように一ヶ月毎にもらおうと思ったら、毎月お医者さんに証明書を書いてもらって毎月会社に郵送する必要があります。
また、最後のお給料が出てから最初の傷病手当金が出るのに少しタイムラグがあることがあります。このため、一ヶ月から二ヶ月ほど、まったくどこからも収入が途絶えることが考えられますので注意したほうがよいかと思います。
最後に、健康保険組合の傷病手当金と休職できる期間は関係ありません。傷病手当金がまだもらえても、休職期限が切れたために会社から解雇される可能性があります。反対に解雇されても健康保険組合に継続して加入していれば傷病手当金はもらえます。ご注意ください。
税金など
「手取りお給料の決まり方」で書いたように、健康保険料と厚生年金保険料は、憎たらしいことに4月から6月のお給料のみに比例するので、休職期間中でも容赦なく取り立てを受けます。
地方税はたぶん前年の所得税に比例するので、これも容赦なく取り立てを受けます。その他会社経由で保険などの給与天引きものに入っているとそのお金もかかります。
このような通常給与から天引きされているお金は、会社がある程度の期間は立て替えておいてくれることが多いようですが、そのうち会社から請求があるので覚悟しておきましょう。
特に自分の休職期間が年度をまたいでるときは決算の都合上、年度内のものは年度内にに入金してくれと言われる可能性があります。
その他
加入している保険によっては保険金がおりることがあるようです。加入している保険を見直してみましょう。
以上、皆様の役に立たないことを願うマメ知識でした。

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2 Comments

  • riot より:

    役に立ちそうでいやーん。
    でもうちの会社は有給休職制度(俺だとmax9ヶ月)はある模様。

  • michy より:

    有給休職制度なんてそんなものがあるんだー。すごーい。
    うちの会社にも欲しいな~。

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