「SEのための契約書さばき」に2.5と2.6を追加
Posted by michy on 3月 17, 2006 in 法務っぽい
「SEのための契約書さばき」を公開してみたら、反響があって嬉しくなったので少し更新してみました。
→「2.5 瑕疵担保責任」と「2.6 権利の帰属」
よくお仕事をしていて、「瑕疵担保責任」って現場の人が言ってるけど、本当に意味が分かっているのかいつも不安だったのと、著作権というのは著作物を作成するだけで発生するってことも分かってくれてないことが多かったので、その二つの説明をして「契約書を締結しないと、こんな規定に従うことになるんですよ!!怖いですよ!!」とやってみました。
文字だけじゃわかりにくいので頑張って図もいれてみました。
しかし、法律用語を簡潔に分かりやすく解説するのって難しいですね…。この後、「とはいっても強行法規っていうのがあって」と進んで、独占禁止法やら派遣法やらなんやらについて解説するつもりなのですが…、ああ、空って青いなあ。











初めまして。いつも楽しく拝見しています。(SEやってます。)
偶然、誤記を見つけました。
『1.5 自社に有利な契約書かどうかはSEで決まる!』
のちょうど真ん中あたりの文が、
「きちんと直して欲しい箇所を読みましか。」
ってなってます。
とりあえずご報告のみです~っ。ではでは。
たまに読ませて頂いております。
ぶしつけですが、michyさんの文章は読みにくいです。
多分、一文が長いからだと思います。
文を短くするように意識すると、接続詞の使い方も上達しますよ。
ではまた。
>>Doraさん
ご報告ありがとうございます!!
>>magaさん
げほげほ。単刀直入なコメントありがとうございます。
読み直してみたら、一度にたくさんのことを書こうとして文書が長くなってるようだったので、推敲して短くしてみます。ありがとうございます。
michyさん,ご無沙汰です。体調大丈夫ですか?私は,休職期間がもうすぐ切れるのですが体調に波があり,お休みが少し伸びそうです・・・・あぁぁ・・・傷病手当金生活もなんだか自己嫌悪な毎日。。。
あ,それで本題。
SEの仕事って確かに請負の場合もありますが,最近では準委任の形をとることも多いと思います。その場合は,モノを作るわけではないので瑕疵担保は問題にはならないですよね。だけど,その辺,契約を分かってくれないお客様に「そんなに金とっておいて何の保証もしないって言う気かよ!」って責められてつらいSEさんもいるようです。
そういう場合,私は準委任なので,役務の提供の保証は善良なる管理者としての注意義務程度のサービスをすることは保証します,と説明しますが,どうでしょう?他に良い説得や説明の仕方ってありますかねぇ。
「契約書さばき」にその辺の記載があるといいかなって思いました。
Michyさん
こんばんわ。
僕にとっては、丁度いい長さの文ですよ。
民法的な契約理論とは別に、
独占禁止法や派遣法など、
いわゆる規制をクリアに説明するには、
ライターが本質をコンセプチュアルに
理解している必要があるので、
ハードルは高い反面、
書き上げたあとのビールは
きっと美味いと思いますよ。
じっくり、楽しみにしてます。
>>掃除機さん
他に良い説得の仕方は思いつきません…。いっそのこと契約書に「善良なる管理者の注意義務を負います」って書いちゃうとお客様も少しはヒートダウンしてくれるかも、と思いました。
また、今の記述だと、コンサルは全部請負いって見えちゃいますね。コラムとかで工夫してみます〜。ご指摘ありがとうございます。
>>西村さん
うう、ありがとうござます。法律やってると長い文書に慣れたり、書くようになっちゃったりするのかな、と思いました。ただ、今回はターゲットが法律やってる人ではないので、頑張って一文短くしてみようかと思っています。
規制のことを書くのはそんなに難しかったのですね。どうりで気分がのらないはずです。細く長く頑張ってみます。