全国でひろゆき宛の裁判が起こされる謎
Posted by michy on 11月 9, 2006 in 法務っぽい
Q2 裁判所からの訴状や判決を受け取らず、呼び出しにも
応じないという批判があります。それに対して、
反論はありますか。
北は北海道から、南は沖縄で裁判が起こっているので、
全部に出席することは不可能です。
んで、全部に出席できないのであれば、
全部に出席しないというのが平等だと思っています。
ちなみに、裁判を起こすより普通に削除依頼したほうが、
お金もかからないし手軽なのですが、
弁護士費用を無意味に払いたがる人もいるようですね。
某雑誌の質問に答えてみるの巻。 : ひろゆき@オープンSNSより
いろいろ考えることはあるんですけど、それはさておき、私が勉強した知識だと、事前に合意のない限り、被告の管轄地で裁判を起こさないといけないと思ってたんですけど、何で「北は北海道から、南は沖縄で裁判が起こっている」んでしょう?
民事訴訟法
第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
(以下略)
民事訴訟法の実務とかよく分かっていないので、どなたかご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。どこらへんを読めばいいのかだけでも。











民法484条と民訴法5条1号が根拠かなぁ,なんて思ってます。間違ってたらすみませんが。
民法
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
民事訴訟法
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
(以下略)
コメント、ありがとうございます。
でも、それだと契約に基づかない訴えはどこでも訴えられるのでは?と思って一生懸命検索してたら、不法行為の場合の、「不法行為があった土地を管轄する裁判所」(同法5条9号)を見つけました。きっと、名誉毀損が主だろうから、こっちかなー、と思いました。
ってことはネット場合不法行為の行為地認定がワールドワイドでどこでもOKってことなんですかね。詳しそうな本を読んでみます。
やられたほうにすればそうしたいような、訴えられるほうにしたらたまらないような、ジレンマを感じました。
…「ネット」っていう行為地があって、そこで裁判も全部するっていうのはどうかなー。
参考:AOLの会員はすべてバージニアで訴えられる? 裁判管轄
http://www.asahi-net.or.jp/~LG9H-TKG/news990615.htm
インターネット時代の著作権を巡る国際私法上の課題
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/009/030102h.htm
あ,そうですね。不法行為が主ですね。
すっかり失念しておりました。
ですので9号の方,と。失礼しました。
下の資料によりますと,不法行為地ってのには損害発生地と加害行為地の両方を含むというのが判例だそうですのでこりゃ考え出すと妄想が止まりませんね。
加害者がぽちっとボタンをクリックしたPCのある場所でもいいし,被害者が名誉毀損的書き込みを見たPCのある場所でもいいってことで?
被害者が県境を歩きながら携帯で見た場合とかは?
てな感じで。
いえ、こちらこそ、9号の場合を忘れてるなんて!という感じです。ありがとうございます。
妄想が止まりませんね〜。アクセス解析で「何の意味があるんだろう?」と思っていた、「都道府県別」という区分が急に意味を持って感じられるようになりました。(「国別」にはさすがに意義を感じていました…)
土地管轄は任意管轄といって、当事者が争わない限り、裁判所は土地管轄の要件が備わっているかを調べる必要はありません。また、被告がその裁判所で応訴すれば、応訴管轄が生じるので、後で争ってもだめになります。