2.2 トラブルになったときによりどころとするため

 いざ裁判になったときに証拠になる、ということは、そこまでいざとならないときでも役に立ってくれます。そこまでいざとならない段階から一歩進んで裁判になったら不利だと分かっているなら、相手もそれ以上の交渉はしにくいです。

 前の例でいうなら、相手方と払う、払わないという言い争いになったときに、契約書を持ち出して、「契約書に完成物を納品したら、お金を払うとあります。この契約書は代表社印も押してありますし、印鑑証明もついています。裁判でも十分証拠として成立します。お金を払ってください」というだけで、ずいぶんと相手方に対してプレッシャーになるものです。

 誰だって負けると思った勝負は挑んできません。

 また、本当に約束していたことを忘れていた、ということがあります。本人が忘れていることもありますし、担当者が変更になって、誰も当時のことを知っている人がいなくなっていることがあります。そのようなときに頼りになるのが契約書です。「昔、このように約束した証拠があるようですが」と契約書を引っ張りだすだけで、相手方にプレッシャーを与えることができます。

 もちろん、反対に自社の担当者が契約書の内容を忘れたり、引き継ぎのミスで契約書の内容に反したことをしていると、相手方に契約書を持ち出されたときに逆にあたふたして足下をすくわれかねませんので、ご注意ください。

投稿者: michy 日時: 2006年02月28日 09:18

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