良い契約書かどうかはSEで決まる!
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2.3 その他もろもろの効果
副次的な効果として、大きな会社になると税務署に対する証拠として契約書があると便利な場合があります。税務署は脱税に神経質です。実際の取引とは異なったお金が行き来することを警戒しています。例えば、業務委託の形を借りた譲渡などです。
しかしながら、業務委託をしたという契約書があれば、「さすがに業務委託の契約書を作ってまでは譲渡は行わないだろう」と、業務委託があったことを信じてくれることが筆者の経験上多いです。
税務署の職員も、もちろん、日本では契約は口頭で成立し、書面などなくてもお金が行き来しても法律上問題ないことは承知しています。ですから、「これは事情があって書面がありません」と説明をすれば納得はしてくれるのですが、書面のない理由を税務調査のたびに探索し、説明する手間より書類を作る手間のほうがかからないのが実情であることが多いです。
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